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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号

第33条(同一人に対する信用の供与等)

令第十二条に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第八号中の信託財産残高表の貸出金勘定に計上されるものとする。 2 令第十二条に規定する貸出金の信用の供与としての額は、同一人に対する前項に規定する貸出金(以下この項において「貸出金」という。)の額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。 一 当該信託業務を営む金融機関に対する預金若しくは貯金又は定期積金(令第二条第一号に掲げる金融機関にあつては、銀行法第二条第四項に規定する定期積金等)の債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額 二 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額 三 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第二条第五項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第十三項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によつて当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額 四 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額 五 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額