HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号

第44条(予備審査)

信託業務を営む金融機関は、法の規定による認可(法第一条第一項の規定による信託業務の兼営の認可を除く。)を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。