金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号
第1条(兼営の認可)
銀行その他の金融機関(政令で定めるものに限る。以下「金融機関」という。)は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業及び次に掲げる業務(政令で定めるものを除く。以下「信託業務」という。)を営むことができる。 一 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業 二 信託受益権売買等業務(信託受益権の売買等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十五条の五第一項に規定する信託受益権の売買等をいう。)を行う業務をいう。次条第三項及び第四項において同じ。) 三 財産の管理(受託する信託財産と同じ種類の財産について、次項の信託業務の種類及び方法に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。) 四 財産に関する遺言の執行 五 会計の検査 六 財産の取得、処分又は貸借に関する代理又は媒介 七 次に掲げる事項に関する代理事務 イ 第三号に掲げる財産の管理 ロ 財産の整理又は清算 ハ 債権の取立て ニ 債務の履行
2 金融機関は、内閣府令で定めるところにより、信託業務の種類及び方法を定めて、前項の認可を受けなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 申請者が、信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、信託業務を的確に遂行することができること。 二 申請者による信託業務の遂行が金融秩序を乱すおそれがないものであること。