金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号 第12条(監督処分の公告) 内閣総理大臣は、第十条の規定により第一条第一項の認可を取り消したとき、又は第九条若しくは第十条の規定により信託業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告しなければならない。