HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
昭和五十七年大蔵省令第十六号
第42条
(監督処分の公告)
法第十二条の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第12条
(監督処分の公告)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第22条
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)
検索