金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号
第2条(信託業法の準用等)
信託業法第十一条、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条から第三十一条まで、第四十二条及び第四十九条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第十一条第十項中「第七条第三項の登録の更新がされなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許が取り消された場合、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録が取り消された場合若しくは第四十六条第一項の規定により第三条の免許若しくは第七条第一項の登録がその効力を失った」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可が取り消された場合若しくは同法第十一条の規定により同法第一条第一項の認可がその効力を失った」と、同法第二十三条の二中「指定紛争解決機関」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関」と、同条第一項第一号中「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)」と、同項第二号中「手続対象信託業務」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務」と、同条第三項中「紛争解決等業務」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項に規定する紛争解決等業務」と、「第八十五条の二第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と、同法第四十二条第二項中「第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該」とあるのは「当該」と、同法第四十九条第一項中「第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消した場合又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消した」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消した」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 信託業務を営む金融機関が信託契約(内閣府令で定めるものを除く。)の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、当該金融機関を信託会社とみなして、信託業法第二条第八項及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、同章中「所属信託会社」とあるのは「所属信託兼営金融機関」と、同法第七十八条第一項中「第三十四条第一項の規定」とあるのは「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項その他政令で定める規定」とする。
3 金融商品取引法第三十三条の二の規定にかかわらず、信託業務を営む金融機関は、信託受益権売買等業務を営むことができる。
4 信託業務を営む金融機関が前項の規定により信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)とみなして、同法第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条(第七号を除く。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の四、第四十条の五、第四十五条第一号及び第二号、第四十八条、第四十八条の二、第五十一条の二、第五十二条の二第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。 この場合において、同法第五十二条の二第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号又は第五号」と、「当該登録金融機関の第三十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第二項中「前項第三号から第五号までのいずれか」とあるのは「前項第三号又は第五号」とする。