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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号

第2条(信託業法の準用等)

信託業法第十一条、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条から第三十一条まで、第四十二条及び第四十九条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第十一条第十項中「第七条第三項の登録の更新がされなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許が取り消された場合、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録が取り消された場合若しくは第四十六条第一項の規定により第三条の免許若しくは第七条第一項の登録がその効力を失った」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可が取り消された場合若しくは同法第十一条の規定により同法第一条第一項の認可がその効力を失った」と、同法第二十三条の二中「指定紛争解決機関」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関」と、同条第一項第一号中「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)」と、同項第二号中「手続対象信託業務」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務」と、同条第三項中「紛争解決等業務」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項に規定する紛争解決等業務」と、「第八十五条の二第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と、同法第四十二条第二項中「第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該」とあるのは「当該」と、同法第四十九条第一項中「第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消した場合又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消した」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消した」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 信託業務を営む金融機関が信託契約(内閣府令で定めるものを除く。)の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、当該金融機関を信託会社とみなして、信託業法第二条第八項及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、同章中「所属信託会社」とあるのは「所属信託兼営金融機関」と、同法第七十八条第一項中「第三十四条第一項の規定」とあるのは「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項その他政令で定める規定」とする。 3 金融商品取引法第三十三条の二の規定にかかわらず、信託業務を営む金融機関は、信託受益権売買等業務を営むことができる。 4 信託業務を営む金融機関が前項の規定により信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)とみなして、同法第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条(第七号を除く。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の四、第四十条の五、第四十五条第一号及び第二号、第四十八条、第四十八条の二、第五十一条の二、第五十二条の二第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。 この場合において、同法第五十二条の二第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号又は第五号」と、「当該登録金融機関の第三十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第二項中「前項第三号から第五号までのいずれか」とあるのは「前項第三号又は第五号」とする。

この条文が引く先 20

準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第22条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第23条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第24条 準用 信託業法 第11条 (営業保証金) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条 (兼営の認可) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第3条 (信託業務の種類又は方法の変更の認可) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第7条 (信託業務報告書等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第10条 (認可の取消し等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第11条 (認可の失効) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12の2条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第17条 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第18条 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第18の2条 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第19条 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第21条 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第33の2条 (金融機関の登録) 引用 金融商品取引法 第52の2条 (登録金融機関に対する監督上の処分) 引用 信託業法 第2条 (定義) 引用 信託業法 第78条 (所属信託会社の説明書類の縦覧)

この条文を準用・引用する条文 40

準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第6条 (損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第15の2条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第17条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第18条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第19条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第23条 準用 所得税法 第224の4条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第4条 (業務の種類及び方法) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第5条 (営業保証金の供託の届出等) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第6条 (営業保証金に代わる契約の締結の届出等) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第7条 (営業保証金の追加供託の起算日) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第8条 (営業保証金に充てることができる有価証券の種類) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第9条 (営業保証金に充てることができる有価証券の価額) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第10条 (信託業務の委託の適用除外) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第11の2条 (特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第12条 (信託の引受けに係る行為準則) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第13条 (信託契約の内容の説明を要しない場合) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第14条 (信託契約締結時の情報の提供) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第15条 (信託契約締結時の情報の提供を要しない場合) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第16条 (信託契約締結時の交付書面の記載事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第17条 (計算期間の特例) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第18条 (信託財産の状況に係る情報の提供) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第19条 (信託財産状況報告書の記載事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第19の2条 (信託財産の状況に係る情報の提供頻度) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第20条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第21条 (信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第22条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第23条 (信託財産に係る行為準則) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第24条 (公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第25条 (重要な信託の変更等の公告の方法) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第26条 (重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第27条 (重要な信託の変更等の公告又は催告事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第28条 (重要な信託の変更等をしてはならないとき) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第29条 (重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第30条 (費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の5条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第38条 (信託業務報告書等) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42の16条 (担保付社債に関する信託事業及び企業価値担保権に関する信託業務に係るこの府令の適用) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第4条 (信託業務を営む金融機関の営業保証金の額) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第5条 (営業保証金に代わる契約の内容)