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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号

第25条(重要な信託の変更等の公告の方法)

法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項の規定による公告は、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。