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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第29の2条(重要な信託の変更等)

信託会社は、重要な信託の変更(信託法第百三条第一項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。)又は信託の併合若しくは信託の分割(以下この条において「重要な信託の変更等」という。)をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかである場合その他内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより公告し、又は受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この条において同じ。)に各別に催告しなければならない。 一 重要な信託の変更等をしようとする旨 二 重要な信託の変更等に異議のある受益者は一定の期間内に異議を述べるべき旨 三 その他内閣府令で定める事項 2 前項第二号の期間は、一月を下ることができない。 3 第一項第二号の期間内に異議を述べた受益者の当該信託の受益権の個数が当該信託の受益権の総個数の二分の一を超えるとき(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の額が同項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の価格の総額の二分の一を超えるときその他内閣府令で定めるとき)は、同項の重要な信託の変更等をしてはならない。 4 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 一 信託行為に受益者集会における多数決による旨の定めがあるとき。 二 前号に定める方法以外の方法により当該信託の受益権の総個数(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の総額その他内閣府令で定めるもの)の二分の一を超える受益権を有する受益者の承認を得たとき。 三 前二号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合に該当するとき。 5 一個の信託約款に基づいて、信託会社が多数の委託者との間に締結する信託契約にあっては、当該信託契約の定めにより当該信託約款に係る信託を一の信託とみなして、前各項の規定を適用する。

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なし

この条文を準用・引用する条文 25

準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第23条 準用 保険業法施行規則 第52の24条 (信託財産に係る行為準則) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第23条 (信託財産に係る行為準則) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第24条 (公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第25条 (重要な信託の変更等の公告の方法) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第26条 (重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第27条 (重要な信託の変更等の公告又は催告事項) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第28条 (重要な信託の変更等をしてはならないとき) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第29条 (重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準) 引用 保険業法 第335条 引用 保険業法施行規則 第52の25条 (重要な信託の変更等の公告方法) 引用 保険業法施行規則 第52の26条 (重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例) 引用 保険業法施行規則 第52の27条 (重要な信託の変更等の公告又は催告事項) 引用 保険業法施行規則 第52の28条 (重要な信託の変更等をしてはならないとき) 引用 保険業法施行規則 第52の29条 (重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準) 引用 信託業法 第50の2条 (信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例) 引用 信託業法 第52条 (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例) 引用 信託業法 第100条 引用 信託業法施行規則 第41条 (信託財産に係る行為準則) 引用 信託業法施行規則 第41の2条 (公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等) 引用 信託業法施行規則 第41の3条 (重要な信託の変更等の公告の方法) 引用 信託業法施行規則 第41の4条 (重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例) 引用 信託業法施行規則 第41の5条 (重要な信託の変更等の公告又は催告事項) 引用 信託業法施行規則 第41の6条 (重要な信託の変更等をしてはならないとき) 引用 信託業法施行規則 第41の7条 (重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)