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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第52の29条(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)

法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。

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なし