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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号

第24条(公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)

法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第五条第一項に規定する定型的信託契約による信託である場合 二 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託である場合 三 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合 四 貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託である場合 五 資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託である場合 六 社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託である場合 七 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産運用契約のうち同条第一項第一号に規定する信託である場合 八 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に係る信託である場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし