HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第2条(定義)

この法律において「委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして政令で定めるもの(以下「特定資産」という。)に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。 2 この法律において「委託者非指図型投資信託」とは、一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用(政令で定める者に運用に係る権限の一部を委託する場合における当該政令で定める者による運用を含む。)することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定されるものをいう。 3 この法律において「投資信託」とは、委託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。 4 この法律において「証券投資信託」とは、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第七条及び第四十八条において同じ。)に対する投資として運用すること(同法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引のうち政令で定めるものを行うことを含む。第七条及び第四十八条において同じ。)を目的とするものであつて、政令で定めるものをいう。 5 この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。 6 この法律において「デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。 7 この法律において「受益証券」とは、投資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、委託者指図型投資信託にあつては委託者が、委託者非指図型投資信託にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託に係る証券をいう。 8 この法律において「公募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの(適格機関投資家私募等を除く。)をいう。 9 この法律において「適格機関投資家私募等」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、次に掲げる場合に該当するものをいう。 一 適格機関投資家(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合 二 特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいい、同法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)又は同法第三十四条の三第六項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者を含み、同法第三十四条の二第五項又は第八項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者のうち内閣府令で定める者を除く。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合 10 この法律において「一般投資家私募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、公募又は適格機関投資家私募等のいずれにも該当しないものをいう。 11 この法律において「投資信託委託会社」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。)をいう。第二百八条第二項第二号を除き、以下同じ。)をいう。 12 この法律において「投資法人」とは、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 13 この法律において「登録投資法人」とは、第百八十七条の登録を受けた投資法人をいう。 14 この法律において「投資口」とは、均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 15 この法律において「投資証券」とは、投資口を表示する証券をいう。 16 この法律において「投資主」とは、投資法人の社員をいう。 17 この法律において「新投資口予約権」とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。 18 この法律において「新投資口予約権証券」とは、新投資口予約権を表示する証券をいう。 19 この法律において「投資法人債」とは、この法律の規定により投資法人が行う割当てにより発生する当該投資法人を債務者とする金銭債権であつて、第百三十九条の三第一項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。 20 この法律において「投資法人債券」とは、投資法人債を表示する証券をいう。 21 この法律において「資産運用会社」とは、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。 22 この法律において「資産保管会社」とは、登録投資法人の委託を受けてその資産の保管に係る業務を行う法人をいう。 23 この法律において「一般事務受託者」とは、投資法人の委託を受けてその資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務を行う者をいう。 24 この法律において「外国投資信託」とは、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。 25 この法律において「外国投資法人」とは、外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券を発行するものをいう。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 金融商品取引法 第166条 (会社関係者の禁止行為) 準用 租税特別措置法 第9の6の4条 (特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第23条 (反対受益者の受益権買取請求に関する読替え) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第115条 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第121条 (投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第27の36条 (重要情報の公表) 引用 金融商品取引法 第29の5条 (適格投資家に関する業務についての登録等の特例) 引用 金融商品取引法 第35条 (第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲) 引用 金融商品取引法 第39条 (損失補塡等の禁止) 引用 金融商品取引法 第163条 (上場会社等の役員等による特定有価証券等の売買等の報告の提出) 引用 金融商品取引法 第164条 (上場会社等の役員等の短期売買利益の返還) 引用 相続税法 第41条 (物納の要件) 引用 地方税法 第72の2条 (事業税の納税義務者等) 引用 地方税法 第321の8条 (法人の市町村民税の申告納付) 引用 地方税法施行令 第7の4の2条 (法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等) 引用 商品先物取引法施行令 第13条 (充用有価証券) 引用 相続税法施行規則 第30条 (調書の記載事項等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第3条 (委託者指図型投資信託の委託者及び受託者) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第4条 (投資信託契約の締結) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第12条 (運用の指図に係る権限を委託した場合の読替え) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第21条 (投資信託委託会社の責任) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第26条 (受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第55条 (運用に係る権限の委託) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第56条 (信託会社等の責任) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第223の3条 (金融商品取引法等の適用に関する特例) 引用 宅地建物取引業法 第50の2条 (取引一任代理等に係る特例) 引用 宅地建物取引業法 第77の2条 引用 租税特別措置法 第8条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用) 引用 租税特別措置法 第8の4条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第9条 (配当控除の特例) 引用 租税特別措置法 第9の3条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の4条 (特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第9の6の2条 (投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第32条 (短期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の10条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の11条 (上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の11の3条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 引用 租税特別措置法 第37の12の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法 第37の14条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)