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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第187条(登録)

投資法人は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、資産の運用として第百九十三条に規定する行為を行つてはならない。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第245条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第277条 (標準処理期間) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条 (定義) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第6条 (受益証券) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第50条 (受益証券) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第143条 (解散の事由) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第192条 (解散の届出等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第216条 (登録の取消し) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第217条 (登録の抹消) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第218条 (監督処分の公告) 引用 金融商品取引法施行令 第29の2の3条 (上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第132条 (関係行政機関の長との協議等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第213条 (投資法人の登録申請手続) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第263条 (外国投資法人の解散事由) 引用 確定拠出年金法施行規則 第20の2条 (運用の方法の除外) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務)