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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第6条(受益証券)

委託者指図型投資信託の受益権は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。 3 委託者指図型投資信託の受益者は、信託の元本の償還及び収益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有するものとする。 4 受益証券は、無記名式とする。 ただし、受益者の請求により記名式とすることができる。 5 記名式の受益証券は、受益者の請求により無記名式とすることができる。 6 委託者指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、委託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 委託者及び受託者の商号又は名称(当該委託者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) 二 受益権の口数 三 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び受益権の総口数 四 信託契約期間 五 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所 六 受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 七 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 八 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の受益証券については、追加信託をすることができる元本の限度額 九 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 十 前号の場合における委託に係る費用 十一 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 7 信託法(平成十八年法律第百八号)第八章(第百八十五条、第百八十七条、第百九十二条、第百九十五条第二項、第二百条第二項、第二百二条第四項、第二百六条、第二百七条、第二百九条、第二百十条、第二百十二条、第二百十四条及び第二百十五条を除く。)の規定は、委託者指図型投資信託について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条第一項、第三項及び第四項、第百九十条第一項から第三項まで、第百九十三条、第百九十七条第一項から第三項まで、第百九十八条第一項、第二百一条第一項、第二百二条第一項から第三項まで、第二百四条、第二百五条並びに第二百八条第一項から第四項まで及び第六項中「受託者」とあるのは「委託者」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十条第二項中「委託者」とあるのは「受託者」と、同法第百九十一条第一項及び第三項並びに第二百三条第一項中「受託者が」とあるのは「委託者又は受託者が」と、「受託者に」とあるのは「委託者に」と、同法第百九十一条第四項中「受託者」とあるのは「委託者又は受託者」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と、同法第百九十五条第一項及び第二百条第一項中「受託者」とあるのは「委託者及び受託者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 32

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第200条 (利害関係を有する金融商品取引業者等への委託の禁止) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第202条 (投資法人から委託された権限を再委託した場合の読替え) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第206条 (投資法人による資産の運用に係る委託契約の解約) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第207条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第209条 (資産保管会社の義務) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第210条 (資産保管会社の責任) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第212条 (営業報告書の提出) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第214条 (業務改善命令) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第215条 (通告等) 引用 金融商品取引法 第29条 (登録) 引用 金融商品取引法 第186条 (審問の手続) 引用 金融商品取引法 第189条 (外国金融商品取引規制当局に対する調査協力) 引用 金融商品取引法 第190条 (検査職員の証票携帯) 引用 金融商品取引法 第191条 (参考人又は鑑定人の費用請求権) 引用 金融商品取引法 第194条 (議決権の代理行使の勧誘の禁止) 引用 金融商品取引法 第195条 (委員会に対する審査請求) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第185条 (民事訴訟法の準用) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第187条 (登録) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第188条 (登録の申請) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第189条 (登録の実施) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第190条 (登録の拒否) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第191条 (変更の届出) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第192条 (解散の届出等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第193条 (資産の運用の範囲) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第195条 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第197条 (投資証券の募集等に当たつての金融商品取引法の準用等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第198条 (資産運用会社への資産の運用に係る業務の委託) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第201条 (特定資産の価格等の調査) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第203条 (契約を締結している投資法人等に対する書面の交付) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第204条 (資産運用会社の責任) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第205条 (資産運用会社による資産の運用に係る委託契約の解約) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第208条 (資産保管会社への資産の保管に係る業務の委託等)

この条文を準用・引用する条文 13

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第50条 (受益証券) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第51条 (委託者の権利義務の承継) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第243条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第247条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第11条 (委託者指図型投資信託の受益証券に関する読替え) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第14条 (受益権原簿記載事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第15条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第16条 (受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第17条 (受益権原簿記載事項の記載等の請求) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第18条 (電子署名) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第121条 (投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第121の5条 (その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第13条 (受益証券の記載事項)