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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第191条(変更の届出)

登録投資法人は、第百八十八条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を投資法人登録簿に登録しなければならない。