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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第246条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条第一項、第十四条第三項(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)、第十六条(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)、第十九条(第五十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第五十八条第一項、第百九十一条第一項、第百九十二条第一項、第二百二十条第一項、第二百二十一条第一項又は第二百二十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第四条第二項又は第四十九条第二項の投資信託約款に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。 三 第五条第一項(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。 四 第十三条第一項(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第二百三条第一項若しくは第二項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。 五 第二十四条第三項の規定による公告をしなかつたとき。 六 第五十八条第二項、第二百二十条第二項又は第二百二十一条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして添付したとき。 七 第六十九条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をして提出したとき。 八 第百八十八条第一項の規定による登録申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。 九 第二百十二条の規定による営業報告書を提出せず、又は営業報告書に虚偽の記載をして提出したとき。 十 第二百十五条第一項の規定による臨時報告書に虚偽の記載をして提出したとき。

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なし