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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第49条(投資信託契約の締結)

信託会社等は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 受託者の商号又は名称 二 合同して運用する信託の元本の総額に関する事項 三 受益証券に関する事項 四 委託者及びその権利義務の承継に関する事項 五 信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。) 六 投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項 七 信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項 八 当該投資信託約款に基づく投資信託契約に係る投資信託財産の合同運用に関する事項 九 前号に規定する投資信託財産と他の信託財産との分別運用に関する事項 十 信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項 十一 信託の計算期間に関する事項 十二 信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項 十三 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 十四 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、その借入金の限度額に関する事項 十五 受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 十六 前号の場合における委託に係る費用 十七 投資信託約款の変更に関する事項 十八 当該信託会社等における公告の方法 十九 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 3 前項第十一号の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。 4 第二項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第132条 (関係行政機関の長との協議等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第246条 引用 租税特別措置法 第9条 (配当控除の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第3の4条 (私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第4の2条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の6条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例) 引用 所得税法施行令 第2の3条 (公社債等運用投資信託の範囲等) 引用 所得税法施行令 第336条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知) 引用 法人税法施行令 第14の3条 (公募等による投資信託) 引用 所得税法施行規則 第81の5条 (特定株式投資信託等の要件等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第77条 (投資信託約款の内容の届出) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第78条 (投資信託約款の記載事項) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第79条 (投資信託約款の記載事項の細目) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第91条 (投資信託約款の重大な内容の変更) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第270条 (委託者非指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外)