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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第91条(投資信託約款の重大な内容の変更)

法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項に規定する投資信託約款の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、法第四十九条第二項第一号、第三号から第十二号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる事項並びに第七十八条各号に掲げる事項の変更であって、当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の商品としての基本的な性格を変更させることとなるものとする。

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なし