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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第17条(投資信託約款の変更等)

投資信託委託会社は、前条各号に掲げる場合(同条第一号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第二号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。)には、次に掲げる事項を定め、書面による決議を行わなければならない。 一 書面による決議の日 二 投資信託約款の変更又は委託者指図型投資信託の併合(以下「重大な約款の変更等」という。)の内容及び理由 三 受益者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第三項において同じ。)によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨 四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 2 書面による決議を行うには、投資信託委託会社は、当該決議の日の二週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもつてその通知を発しなければならない。 3 投資信託委託会社は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該投資信託委託会社は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 4 前二項の通知には、第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 5 無記名式の受益証券が発行されている場合において、書面による決議を行うには、投資信託委託会社は、当該決議の日の三週間前までに、書面による決議を行う旨及び第一項各号に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、当該投資信託委託会社がすべての受益者に対し第二項の通知を発したときは、この限りでない。 6 受益者(当該投資信託委託会社を除く。)は、書面による決議において、受益権の口数に応じて、議決権を有する。 7 投資信託委託会社は、投資信託約款によつて、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面による決議について賛成するものとみなす旨の定めをすることができる。 この場合において、当該定めをした投資信託委託会社は、第二項又は第三項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。 8 書面による決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて行う。 9 信託法第百十条、第百十一条、第百十二条第二項、第百十四条、第百十五条第二項、第百十六条第一項及び第二項、第百十七条、第百二十条並びに第百二十一条の規定は、投資信託委託会社が書面による決議を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百十条第一項中「前条第一項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」という。)第十七条第二項」と、同条第二項中「前条第二項」とあり、並びに同法第百十四条第四項及び第百十六条第二項中「第百九条第二項」とあるのは「投資信託法第十七条第三項」と、同法第百十条第三項中「前条第四項」とあるのは「投資信託法第十七条第五項」と、同法第百十一条中「第百八条第三号」とあるのは「投資信託法第十七条第一項第三号」と、「第百九条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同法第百十二条第二項中「前項」とあるのは「投資信託法第十七条第六項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 10 前各項の規定は、投資信託委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につきすべての受益者が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときその他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 39

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第20条 (投資信託契約の解約等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第54条 (委託者指図型投資信託に関する規定の準用) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第20条 (電磁的方法による通知の承諾等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第21条 (書面による決議に関する読替え) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第22条 (書類に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第7条 (投資信託約款の記載事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第30条 (電磁的方法) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第31条 (書面による決議の決定事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第33条 (書面決議参考書類) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第36条 (議決権行使書面) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第37条 (書面による議決権行使の期限) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第38条 (電磁的方法による議決権行使の期限) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第39条 (書面による決議の議事録) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第40条 (電磁的記録) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第78条 (投資信託約款の記載事項) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第59条 (外国投資信託の信託約款の変更等の届出等) 引用 租税特別措置法施行令 第2条 (特定株式投資信託の要件) 引用 所得税法施行令 第336条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第11条 (委託者指図型投資信託の受益証券に関する読替え) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第25条 (委託者非指図型投資信託の受益証券に関する読替え) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第15条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第27条 (投資信託約款の変更内容の届出) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第28条 (委託者指図型投資信託の併合の届出) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第29条 (投資信託約款の重大な内容の変更) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第29の2条 (受益者の利益に及ぼす影響が軽微な委託者指図型投資信託の併合) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第41条 (投資信託契約の解約の届出) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第43条 (投資信託契約の解約の書面による決議が不要な場合等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第89条 (投資信託約款の変更内容の届出) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第90条 (委託者非指図型投資信託の併合の届出) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第91条 (投資信託約款の重大な内容の変更) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第91の2条 (受益者の利益に及ぼす影響が軽微な委託者非指図型投資信託の併合) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第97条 (外国投資信託約款等の変更内容の届出) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第98条 (外国投資信託の併合の届出) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第99条 (外国投資信託約款等の重大な内容の変更) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第99の2条 (受益者の利益に及ぼす影響が軽微な外国投資信託の併合) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第100条 (重大な約款の変更等の決定事項) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第101条 (外国投資信託の信託契約の解約の届出) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第102条 (外国投資信託の信託契約の解約の決定事項) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第121条 (投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)