HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
租税特別措置法施行令昭和三十二年政令第四十三号

第2条(特定株式投資信託の要件)

法第三条の二に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類及び当該金融商品取引所の上場に関する規則)に次の定めがあることその他財務省令で定める要件とする。 一 信託契約期間を定めないこと(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)。 二 当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権が金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。)。 三 受益者は、その有する受益権(当該証券投資信託の受託者が投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第一項第二号に規定する重大な約款の変更等に反対した受益者からの同法第十八条第一項の規定による請求により買い取つた受益権を除く。)について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。 四 信託財産は特定の株価指数(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。 五 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)の受託者(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人。第七号において同じ。)への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。 六 収益の分配は、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。 七 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は当該収益の分配につき法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名又は名称及び住所)が受託者に登録されている者に対して行われること。 八 受益者は、その者の有する一定口数以上の受益権をもつて、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(当該信託財産に属する株式のうちに、その株式の発行法人から支払がされる所得税法第二十四条第一項に規定する配当等を受ける権利その他の株主の権利に係る基準日がその交換の日であるもの(以下この号において「権利落ち株式」という。)がある場合には、当該権利落ち株式の価額に相当する金銭の交付を含む。次号において同じ。)を請求することができること。 九 前号の交換の請求があつた場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること(当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。)。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 租税特別措置法施行令 第1条 (用語の意義) 引用 租税特別措置法施行令 第1の4条 (利子所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第2の21の2条 (育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等) 引用 租税特別措置法施行令 第2の31条 (財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用) 引用 租税特別措置法施行令 第3の3条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用) 引用 租税特別措置法施行令 第3の4条 (私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第4の2条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第5の3条 (試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第5の5条 (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第5の6条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第5の8条 (特定船舶の特別償却) 引用 租税特別措置法施行令 第6の3条 (特定地域における工業用機械等の特別償却) 引用 租税特別措置法施行令 第7条 (特定都市再生建築物の割増償却) 引用 租税特別措置法施行令 第8条 (倉庫用建物等の割増償却) 引用 租税特別措置法施行令 第20の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第22の7条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第22の8条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の5条 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の8条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の9の2条 (特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の2条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の17条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第25の22の3条 (部分適用対象金額の計算等) 引用 租税特別措置法施行令 第26条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の9条 (懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第26の23条 (先物取引に係る雑所得等の金額の計算等) 引用 租税特別措置法施行令 第35の3条 引用 租税特別措置法施行令 第38の5条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行令 第39の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第39の13の2条 引用 租税特別措置法施行令 第39の32の2条 (特定目的会社に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の32の3条 (投資法人に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の4条 (相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の8条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の14条 (事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第40の25条 (特定の放送用施設の用に供されている土地等について課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第43の3条 (登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事業契約の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第43の4条 (登記の税率の軽減を受ける旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物の範囲) 引用 租税特別措置法施行令 第46の2条 (個人事業者に係る中間申告等の特例)