HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
租税特別措置法施行令昭和三十二年政令第四十三号

第2の31条(財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用)

第二条の六から第二条の十まで、第二条の十一(同条第二項を除く。)及び第二条の十二から第二条の二十五の二までの規定は、法第四条の三の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申込書」と、「法第四条の二第一項」とあるのは「法第四条の三第一項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「特定財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「特定財産形成年金貯蓄契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条の六第一項第一号 第二条の二十五 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 第二条の二十三 第二条の三十一において準用する第二条の二十三 勤務先等」という。) 勤務先等」という。)(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該申告書に記載した勤務先等。次号において同じ。) 第二条の六第二項 金融機関の営業所等 金融機関の営業所等(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者の次項に規定する適格継続預入等に係る当該申込書にあつては、当該財産形成年金貯蓄の当該適格継続預入等をする都度、当該適格継続預入等をする金融機関の営業所等) 第二条の六第三項第一号 次条及び第二条の八 以下第二条の三十一において準用する第二条の八まで 第二条の六第三項第二号 第二条の十九第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項 第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項 同法第二条第二号 前条第一項 第二条の十二 第二条の三十一において準用する第二条の十二 預入等 預入等(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した日後においてする適格継続預入等を除く。) 第二条の六第三項第三号 第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項 第二条の六第四項 第二条の十四第三項 第二条の三十一において準用する第二条の十四第三項 第二条の七第一項 前条第三項第一号 第二条の三十一において準用する前条第三項第一号 前条第一項第三号 第二条の三十一において準用する前条第一項第三号 第二条の七第三項 内の預入等 内の預入等又は第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日後の預入等 前条第二項 第二条の三十一において準用する前条第二項 第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項 次条第二号 第二条の三十一において準用する次条第二号 第二条の二十一の二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一の二第一項 第二条の八 法第四条の二第一項第四号 法第四条の三第一項第四号 前条第三項 第二条の三十一において準用する前条第三項 前条第一項 第二条の三十一において準用する前条第一項 若しくは育児休業等期間内 、育児休業等期間内若しくは第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日後 第二条の九第一項 法第四条の二第一項第二号 貸付信託につき法第四条の三第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第八項 同号 同条第一項第二号 同項の規定の適用を受けようとする 当該 第二条の五第一項 第二条の三十一において準用する第二条の五第一項 第二条の二十五第三項 第二条の三十一において準用する第二条の二十五第三項 第二条の九第二項 法第四条の二第一項第三号 法第四条の三第一項第三号に規定する有価証券につき同項の規定の適用を受けようとする場合における同条第八項 同項の規定の適用を受けようとする 当該 第二条の十第一項 前条第一項 第二条の三十一において準用する前条第一項 法第四条の二 法第四条の三 第二条の十第二項 前条第一項 第二条の三十一において準用する前条第一項 第二条の十八第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十八第一項 又は第二条の十二第二項 、第二条の三十二第三項の規定による届出書又は第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項 第二条の二十五 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 これらの申告書 これらの申告書、当該届出書 第二条の十一第一項 法第四条の二第一項第三号 法第四条の三第一項第三号 第二条の十一第三項 第二条の七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項 法第四条の二第一項各号 法第四条の三第一項各号 第二条の十一第四項 の保険期間 の保険期間(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第五条に規定する年金の給付を目的とするものにあつては、契約期間。以下この項において同じ。) 法第四条の二第一項各号 法第四条の三第一項各号 第二条の七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項 第二条の十二第一項 その提出後 その提出後第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に 第二条の十九第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項 第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項 第二条の二十五の二第五号 第二条の三十一において準用する第二条の二十五の二第五号 第二条の十二第二項 個人につき 個人につき第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に 場合には、同項 場合には、前項 第二条の二十三第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項 第二条の十三 前条第一項 第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に第二条の三十一において準用する前条第一項 第六条第四項第一号イ 第六条第二項第一号イ 第二条の二十一第一項 最後の払込日から当該契約において定められている第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日までの期間が二年未満である場合及び第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項 法第四条の二第一項第四号 法第四条の三第一項第四号 第六条第四項第一号から第三号まで 第六条第二項第一号から第三号まで 第二条の十四の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 第二条の十四第一項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 法第四条の二第四項第三号 法第四条の三第四項第三号 財産形成非課税年金貯蓄申告書 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 法第四条の三第四項第三号 法第四条の二第四項第三号 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 第二条の十四第二項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 第二条の十四第三項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 第二条の十七の二 第二条の三十一において準用する第二条の十七の二 第二条の十五 法第四条の二第七項 法第四条の三第七項 第二条の二十三第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項 第二条の十二第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項 第二条の十九第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項 第二条の二十一第三項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第三項 第二条の十六の見出し 住宅取得 年金 第二条の十六 法第四条の二第九項 法第四条の三第十項 第二条の十七の見出し 住宅取得 年金 第二条の十七第一項 第二条の九第一項 第二条の三十一において準用する第二条の九第一項 法第四条の二第九項 法第四条の三第十項 第二条の十七第二項 法第四条の二第九項 法第四条の三第十項 第二条の十八の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 第二条の十八第一項 第二条の二十一第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第一項 を除く。次項及び 及び第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者を除く。 、次条第一項又は 又は第二条の三十一において準用する次条第一項若しくは 、次条第一項若しくは 若しくは第二条の三十一において準用する次条第一項若しくは 第二条の十八第二項 経由して 経由して(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した日後にその移管がされることとなつた場合には、その移管前の営業所等を経由して) 第二条の十八第三項 第二条の二十四から第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 第二条の三十一において準用する第二条の二十四及び第二条の二十五において「財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 第二条の十八第四項及び第六項 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 第二条の十九の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書 第二条の十九第一項 提出した個人 提出した個人(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者を除く。次項において同じ。) 次条第一項 第二条の三十一において準用する次条第一項 及び次条 及び第二条の三十一において準用する次条 第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書 第二条の六第三項第二号 第二条の三十一において準用する第二条の六第三項第二号 第二条の二十五第四項 第二条の三十一において準用する第二条の二十五第四項 第二条の十九第二項及び第四項 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書 第二条の二十の見出し 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 第二条の二十第一項 個人 個人(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者を除く。) 第二条の十八第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十八第二項 第二条の二十二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項 財形住宅貯蓄取扱機関 財形年金貯蓄取扱機関 第二条の六第三項第二号 第二条の三十一において準用する第二条の六第三項第二号 第二条の二十第二項 第二条の十八第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十八第二項 第二条の二十二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項 財形住宅貯蓄取扱機関 財形年金貯蓄取扱機関 までに まで(第二条の三十二第一項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該事由が生じた日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間内の日で当該新契約を締結する日まで)に つき同項 つき法第四条の三第一項 次条第一項 第二条の三十一において準用する次条第一項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 経由して 経由して(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該一般の金融機関の営業所等を経由して) 第二条の二十第三項 第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 第二条の二十第四項 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 法第四条の二 法第四条の三 第二条の二十一の見出し 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書等 第二条の二十一第一項 その提出後 その提出後第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に 第二条の七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項 第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は前条第一項の規定による申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の三十一において準用する前条第一項の規定による申告書 第二条の二十一第二項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の国内勤務申告書 海外転勤者の特別国内勤務申告書 第二条の二十一第三項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 第二条の二十三第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十三第一項 第二条の二十一第四項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 海外転勤者の国内勤務申告書 海外転勤者の特別国内勤務申告書 次条 第二条の三十一において準用する次条 第二条の二十一第五項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の国内勤務申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の特別国内勤務申告書 第二条の二十一の二の見出し 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書等 第二条の二十一の二第一項 その提出後 その提出後第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日前に 第二条の七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の七第一項 第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の二十第一項の規定による申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の三十一において準用する第二条の二十第一項の規定による申告書 第二条の二十一の二第二項 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 第二条の十三第一号 第二条の三十一において準用する第二条の十三第一号 第二条の十二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十二第一項 法第四条の二第一項第四号 法第四条の三第一項第四号 第二条の二十一の二第三項 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 第二条の二十一の二第四項 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 第二条の二十二第一項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 である場合には、その者に係る出国時勤務先 又は第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先又は当該申告書に記載した勤務先 所轄税務署長に 所轄税務署長に(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者に係る書類にあつては、これを、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に) 第二条の二十三の見出し 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 第二条の二十三第一項 第二条の二十六 第二条の三十一において準用する第二条の二十五 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 経由して 経由して(第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該金融機関の営業所等を経由して) 第二条の二十三第二項 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 第二条の二十三第三項 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 法第四条の二第一項第四号 法第四条の三第一項第四号 第二条の二十四第一項 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 氏名又は住所とし 氏名又は住所とし、第二条の三十二第三項の規定による届出書の提出があつた場合には当該届出書に記載された変更後の氏名又は住所とし 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の二十第一項の規定による申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第二条の三十一において準用する第二条の二十第一項の規定による申告書 第二条の二十四第二項 に記載された事項 又は第二条の三十二第一項の規定による申告書に記載された事項 当該申告書 これらの申告書 第二条の二十四第三項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の国内勤務申告書 海外転勤者の特別国内勤務申告書 第二条の二十五第二項 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 第二条の十二第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第二条の二十第一項の規定による申告書 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第二条の三十一において準用する第二条の二十第一項の規定による申告書 第二条の十九第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項 第二条の二十一第三項 第二条の三十一において準用する第二条の二十一第三項 第二条の二十五第三項 法第四条の二第一項第三号 法第四条の三第一項第三号 第二条の二十五第四項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書、第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類又は退職等に関する通知書若しくは次条 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書若しくは第二条の三十二第一項若しくは第二項の規定による申告書、第二条の三十一において準用する第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類又は退職等に関する通知書若しくは第二条の三十一において準用する第二条の二十五の二若しくは第二条の二十八 第二条の二十五第五項 第二条の九第一項 第二条の三十一において準用する第二条の九第一項 第二条の十第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十第一項 第二条の十七第一項 第二条の三十一において準用する第二条の十七第一項 第二条の二十五第六項 第二条の十九第一項第二号 第二条の三十一において準用する第二条の十九第一項第二号 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 第二条の二十二第一項 第二条の三十一において準用する第二条の二十二第一項 第二条の十二第二項 第二条の三十一において準用する第二条の十二第二項 第二条の十八第四項 第二条の三十一において準用する第二条の十八第四項 第二条の二十五第七項 財産形成非課税年金貯蓄申告書 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 第二条の二十五の二 第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニ 第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハ 法第四条の二第九項 法第四条の三第十項 第二条の十三第二号 第二条の三十一において準用する第二条の十三第二号

この条文が引く先 30

準用 租税特別措置法 第4の3条 (勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税) 準用 租税特別措置法施行令 第2の5条 (財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲) 準用 租税特別措置法施行令 第2の6条 (財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等) 準用 租税特別措置法施行令 第2の7条 (特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第2の8条 (財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合) 準用 租税特別措置法施行令 第2の9条 (有価証券の記録等) 準用 租税特別措置法施行令 第2の10条 (金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等) 準用 租税特別措置法施行令 第2の11条 (財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等) 準用 租税特別措置法施行令 第2の12条 (退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合) 準用 租税特別措置法施行令 第2の13条 (払込みの中断等があつたことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合) 準用 租税特別措置法施行令 第2の14条 (財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出) 準用 租税特別措置法施行令 第2の15条 (財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第2の17条 (住宅取得以外の金銭支払等があつた場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等) 準用 租税特別措置法施行令 第2の18条 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書) 準用 租税特別措置法施行令 第2の19条 (財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書) 準用 租税特別措置法施行令 第2の21条 (海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等) 準用 租税特別措置法施行令 第2の22条 (金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告) 準用 租税特別措置法施行令 第2の23条 (財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書) 準用 租税特別措置法施行令 第2の24条 (財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合) 準用 租税特別措置法施行令 第2の25条 (金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等) 準用 租税特別措置法施行令 第2の25の2条 (所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し) 準用 租税特別措置法施行令 第2の26条 (財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式) 準用 租税特別措置法施行令 第2の28条 (財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益) 引用 租税特別措置法 第4の2条 (勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第2条 (特定株式投資信託の要件) 引用 租税特別措置法施行令 第2の16条 (住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等) 引用 租税特別措置法施行令 第2の20条 (転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書) 引用 租税特別措置法施行令 第2の32条 (財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等) 引用 租税特別措置法施行令 第5条 (特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第6条 (被災代替資産等の特別償却)