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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第4の3条(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)

前条第一項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申込書」という。)を、前条第一項に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第十四条第二項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。 一 その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第五項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子 二 その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配 三 その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、その有価証券の利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配 四 その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、勤労者財産形成年金貯蓄契約の締結の日から当該契約に定める年金支払開始日(勤労者財産形成促進法第六条第二項第二号ロ又は第三号ロに規定する年金支払開始日をいう。)までの期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(当該契約が災害、疾病その他やむを得ない事情により解約された場合に支払われる解約返戻金その他の政令で定める金銭を含む。)の額のうち当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を超える部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する差益 2 前項の規定は、第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定める場合には、当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき預入等をした財産形成年金貯蓄に係る前項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち政令で定めるものについては、適用しない。 3 財産形成非課税年金貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。 4 第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第七項において同じ。)の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第一項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 一 当該金融機関の営業所等、第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地 二 第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別 三 当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成年金貯蓄で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額 四 既に金融機関の営業所等を経由して前条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出している場合には、当該金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した同項第三号の最高限度額(同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額) 5 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書(次項において「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」という。)を、当該財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。 6 前二項の場合において、財産形成非課税年金貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 7 財産形成非課税年金貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税年金貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。 一 財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五十万円(生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金に係るものその他政令で定めるものにあつては、三百八十五万円)を超えるものである場合 二 財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合 8 第一項に規定する勤労者が、同項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄を金融機関の営業所等において預入等をした場合には、その者は、当該財産形成年金貯蓄に係る有価証券又は預金証書その他の証書につき、保管の委託、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていなければならないものとし、金融機関の営業所等の長は、当該財産形成年金貯蓄の預入等の受入れをする場合には、政令で定めるところにより、各人別の口座を設け、当該財産形成年金貯蓄に関する事項を当該口座により管理しなければならない。 9 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合又は同項の賃金の支払者に係る勤労者でないこととなつた場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 10 勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実(当該事実が生じた日が同項第一号ロ又は同項第二号ロ若しくは同項第三号ロに規定する年金支払開始日以後である場合には、当該年金支払開始日以後五年以内に生じた当該事実に限る。)が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。 この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 36

準用 租税特別措置法 第2の2条 (法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用) 準用 租税特別措置法 第40の4条 準用 租税特別措置法 第40の7条 準用 租税特別措置法 第66の6条 準用 租税特別措置法 第66の9の2条 準用 租税特別措置法施行令 第2の30条 (財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合) 準用 租税特別措置法施行令 第2の31条 (財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用) 準用 租税特別措置法施行規則 第3の15条 (金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等) 引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 租税特別措置法 第4の4条 (勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第68の3の2条 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第68の3の3条 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第1の3条 (利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義) 引用 租税特別措置法施行令 第2の14条 (財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出) 引用 租税特別措置法施行令 第2の27条 (財産形成年金貯蓄の範囲) 引用 租税特別措置法施行令 第2の28条 (財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益) 引用 租税特別措置法施行令 第2の29条 (財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託) 引用 租税特別措置法施行令 第2の32条 (財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等) 引用 租税特別措置法施行令 第2の33の2条 (財産形成非課税申込書等の提出の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の9条 (財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の12条 (財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の13条 (財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の14条 (金融機関の営業所等における帳簿の作成等) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の16の2条 (財産形成非課税申込書等の提出の特例) 引用 金融商品取引法施行令 第18の14条 (補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例) 引用 所得税法施行規則 第92条 (オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書) 引用 預金保険法施行令 第11の3条 (保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例) 引用 預金保険法施行令 第22条 (預金等債権の買取りの場合の租税特別措置法の特例) 引用 農水産業協同組合貯金保険法施行令 第21条 (保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例) 引用 農水産業協同組合貯金保険法施行令 第31条 (貯金等債権の買取りに係る租税特別措置法の特例) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第7条 (財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例) 引用 保険業法施行令 第37の4の7条 (保険金請求権等の買取りの場合の租税特別措置法の特例) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第2条 (財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第6条 (補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第9の2条 (財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第3条 (財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)