勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 勤労者 職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。 二 賃金 賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、勤労の対償として事業主が勤労者に支払うすべてのものをいう。 三 持家 自ら居住するため所有する住宅をいう。 四 財産形成 預貯金の預入、金銭の信託、有価証券の購入その他の貯蓄をすること及び持家の取得又は改良をすることをいう。