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勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号

第6の2条(勤労者財産形成給付金契約等)

この法律において「勤労者財産形成給付金契約」とは、事業主が、その事業場(勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。)の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意に基づき、信託会社、信託業務を兼営する金融機関、生命保険会社(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社をいう。)、農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)、損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社をいう。)又は証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)の投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下この項及び次条第二項第五号において同じ。)(以下「信託会社等」と総称する。)と締結した勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る。)又は勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る。)の設定(追加設定を含む。第一号及び第五号並びに同項において同じ。)の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。 一 当該契約に基づく信託金(収益の分配に係る金銭により信託金の払込みが行われる場合の当該信託金を除く。)、保険料(剰余金に係る金銭により保険料の払込みが行われる場合の当該保険料を除く。)、共済掛金(割戻金に係る金銭により共済掛金の払込みが行われる場合の当該共済掛金を除く。)又は証券投資信託の設定のための金銭(収益の分配に係る金銭により当該設定のための金銭の払込みが行われる場合の当該設定のための金銭を除く。)(以下「信託金等」と総称する。)の払込み(第八号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く。第三号において同じ。)に充てられる金銭は、当該事業主がその全額を拠出するものであること。 二 当該契約に基づき信託の受益者、生命保険の被保険者及び保険金受取人、生命共済の被共済者及び共済金受取人、損害保険の被保険者及び満期返戻金受取人又は証券投資信託の受益証券の取得者(以下「信託の受益者等」という。)とされる勤労者は、当該契約に係る事業場の勤労者(政令で定める者を除く。)で、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合には、当該契約又はその勤労者財産形成給付金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号及び第六号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)、勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等、損害保険契約又は積立分譲契約に基づく保険料若しくは共済掛金の払込み(以下この号及び第八条において「保険料等の払込み」という。)又は金銭の積立てを含む。以下「勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等」という。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等、損害保険契約、積立分譲契約又は宅地債券等購入契約に基づく保険料等の払込みに係る金額、金銭の積立てに係る金額又は購入に係る債券を含む。以下「勤労者財産形成貯蓄」という。)を有していたものとし、信託の受益者等となることについて一定の資格を定めたときは、当該資格を有する者に限るものとすること。 三 当該契約に基づく信託金等の払込みは、前号に規定する勤労者一人当たり一年につき政令で定める額を超えない一定の金額により、毎年、一定の時期に行うものであること。 四 当該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金又は当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。 五 当該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、当該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、当該受益証券を取得した勤労者が当該受益証券に係る証券投資信託の解約金又は償還金(収益の分配を含む。次号並びに次条第二項第五号及び第六号において「投資信託解約金等」という。)の支払を受けるべきこととなるまでの間、当該投資信託委託会社が、当該勤労者に代わつて、金融機関、信託会社又は金融商品取引業者に、当該受益証券の保管の委託をすることとされていること。 六 当該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。以下この号及び次条第二項第六号において「信託交付金」という。)、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金(返戻金その他政令で定める金銭を含む。以下この号及び同項第六号において同じ。)、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金(保険金その他政令で定める金銭を含む。以下この号及び同項第六号において同じ。)又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、初回払込日(当該契約に係る信託交付金、保険金、共済金、満期返戻金又は投資信託解約金等(以下この号及び次号並びに同項第六号及び第七号において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号及び同項第六号において「第二回目分以後の給付金」という。)及び第八号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、当該勤労者に対し、一時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。 イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合 ロ 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合 七 当該契約に基づく給付金の支払は、当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、当該契約の相手方である信託会社等以外の信託会社等を第七条の二第一項に規定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。 八 当該契約に基づく信託の受益者等となつた日前に当該事業場以外の事業場に係る勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約又は当該勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき第六号に規定する給付金又は次条第三項第五号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。 九 その他政令で定める要件 2 この法律において「財産形成給付金」とは、勤労者財産形成給付金契約に係る前項第六号に規定する給付金(当該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る。)をいう。

この条文を準用・引用する条文 37

引用 租税特別措置法 第29の3条 (勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例) 引用 所得税法施行令 第64条 (確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い) 引用 勤労者財産形成促進法 第4条 (勤労者財産形成政策基本方針) 引用 勤労者財産形成促進法 第6の4条 (財産形成基金給付金) 引用 勤労者財産形成促進法 第7の2条 (勤労者財産形成給付金契約についての一括支払機関の指定等) 引用 勤労者財産形成促進法 第7の3条 (政令への委任) 引用 勤労者財産形成促進法 第7の8条 (発起等) 引用 勤労者財産形成促進法 第7の17条 (加入) 引用 勤労者財産形成促進法 第7の18条 (脱退等) 引用 勤労者財産形成促進法 第16条 (船員に関する特例) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第1条 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第4条 (財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第15条 (信託等の範囲) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第15の2条 (信託の受益者等とされない勤労者) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第16条 (信託の受益者等となることについての資格) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第17条 (信託金等の額) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第18条 (給付金に係る保険金又は共済金に含まれる金銭) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第18の2条 (給付金に係る満期返戻金に含まれる金銭) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第19条 (第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第20条 (中途支払理由) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第21条 (第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第21の2条 (引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第21の3条 (特別の中途支払理由) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第21の4条 (特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第21の5条 (法第六条の二第一項第八号に規定する払込み) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第22条 (法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第23条 (勤労者財産形成給付金契約の承認) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第24条 (勤労者財産形成給付金契約の承認の取消し) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第26条 (報告の徴取) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の4条 (法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の15条 (法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第28の12条 (加入員でなくなるものとされる理由) 引用 勤労者財産形成促進法施行規則 第1の2の2条 (生命共済の事業を行う法人の指定) 引用 勤労者財産形成促進法施行規則 第1の24条 (法第六条の二第一項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの等) 引用 勤労者財産形成促進法施行規則 第2条 (勤労者財産形成給付金契約の承認申請書の記載事項等) 引用 外国為替令 第11の4条 (顧客に準ずる者) 引用 保険業法施行規則 第83条 (事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出)