勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号
第23条(勤労者財産形成給付金契約の承認)
事業主及び信託会社等は、その締結する信託等に関する契約につき法第六条の二第一項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写し、事業主と労働組合等との合意に係る書面の写しその他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該契約が法第六条の二第一項並びに法第七条の二第一項及び第三項並びに第十五条から前条までの規定に適合すると認めるときは、その申請を承認するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をするときは、その申請をした事業主及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。
4 事業主及び信託会社等は、勤労者財産形成給付金契約について法第六条の二第一項第二号に規定する資格を新たに定めようとするとき、又は当該資格若しくは第十七条第三項に規定する基準を変更しようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
5 第一項の規定は前項の承認を受けようとする場合について、第二項及び第三項の規定は前項の承認について準用する。 この場合において、第二項中「法第六条の二第一項並びに法第七条の二第一項及び第三項並びに第十五条から前条まで」とあるのは、「法第七条の二第三項及び第十六条又は第十七条第三項」と読み替えるものとする。