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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第16条(信託の受益者等となることについての資格)

法第六条の二第一項第二号の信託の受益者等(同号に規定する信託の受益者等をいう。第二十一条の五及び第二十七条の十において同じ。)となることについての資格の決定は、事業主と、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意(次条第三項及び第二十三条第一項において「事業主と労働組合等との合意」という。)に基づいて行われなければならない。