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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第21の5条(法第六条の二第一項第八号に規定する払込み)

法第六条の二第一項第八号に規定する払込みは、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が当該契約に係る事業主及び信託会社等に対して行う同号に規定する申出(他の勤労者財産形成給付金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う同項第六号又は法第六条の三第三項第五号に規定する給付金(前条第一号、第二十七条の九第一号又は第二十七条の二十第一号に掲げる方法により支払われるものに限る。以下この条、第二十七条の十及び第二十七条の二十一において「充当に係る給付金」という。)の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該信託会社等に対して支払われることにより行われなければならない。