HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号

第6の3条(勤労者財産形成基金契約)

この法律において「勤労者財産形成基金契約」とは、第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約をいう。 2 この法律において「第一種勤労者財産形成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る。)又は当該勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る。)の設定の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。 一 当該契約に基づく信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)の払込み(第八号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く。第三号において同じ。)は、当該勤労者財産形成基金がその全額について行うものであること。 二 当該契約に基づき信託の受益者等とされる勤労者は、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第一種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号及び第六号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた者とすること。 三 当該契約に基づく信託金等の払込みは、前号に規定する勤労者一人当たり勤労者財産形成基金の一事業年度につき政令で定める額を超えない範囲内において当該勤労者財産形成基金の規約で定める金額により、毎事業年度、当該規約で定める時期に行うものであること。 四 当該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金又は当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。 五 当該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、当該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、当該受益証券を取得した勤労者が当該受益証券に係る投資信託解約金等の支払を受けるべきこととなるまでの間、当該投資信託委託会社が、当該勤労者に代わつて、金融機関、信託会社又は金融商品取引業者に、当該受益証券の保管の委託をすることとされていること。 六 当該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託交付金、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、初回払込日(第二回目分以後の給付金及び第八号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、当該勤労者に対し、一時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。 イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合 ロ 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合 七 当該契約に基づく給付金の支払は、当該勤労者財産形成基金が他に勤労者財産形成基金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、当該契約の相手方である信託会社等以外の信託会社等又は銀行等を第七条の二十一第一項に規定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。 八 当該契約に基づく信託の受益者等となつた日前に勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約又は当該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前条第一項第六号に規定する給付金又は次項第五号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。 九 その他政令で定める要件 3 この法律において「第二種勤労者財産形成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、銀行、信用金庫、労働金庫、農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)、漁業協同組合連合会(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会をいう。第七条の二十一第二項において同じ。)その他の金融機関又は金融商品取引業者で、政令で定めるもの(以下「銀行等」という。)と締結した勤労者財産形成基金を預金者とする預貯金の預入又は国債その他の政令で定める有価証券(以下この条及び第七条の二十第一項において「有価証券」という。)の取得者とする有価証券の購入に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。 一 当該契約に基づく預貯金の預入又は有価証券の購入に係る金銭(以下「預入金等」という。)の払込み(第七号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く。)は、当該勤労者財産形成基金がその全額について行うものであること。 二 当該契約に基づく預入金等(当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入又は購入に係る金銭を除く。)の払込みは、当該払込みを行う日以前一年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者について最初に行われる預入金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第二種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日(以下この号及び第五号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた勤労者について行うものであり、かつ、第七号に掲げる事項を定めた場合における同号に定める払込み以外の払込みにあつては、当該勤労者一人当たり勤労者財産形成基金の一事業年度につき政令で定める額を超えない範囲内において当該勤労者財産形成基金の規約で定める金額により、毎事業年度、当該規約で定める時期に行うものであること。 三 当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭は、当該勤労者財産形成基金がその構成員である勤労者に対して支払う第五号に規定する給付金に充てられる場合を除き、引き続き同一の銀行等において当該契約に基づく預入金等の払込みに充てることとされていること。 四 当該契約が有価証券の購入に関する契約である場合には、当該有価証券は、当該勤労者財産形成基金がその構成員である勤労者に対して次号に規定する給付金を支払うこととなるまでの間、当該契約の相手方である銀行等に、当該有価証券の保管の委託をすることとされていること。 五 当該契約に係る預貯金(利子を含む。)の払出し又は有価証券の譲渡若しくは償還に係る金銭(以下「払戻金等」という。)の支払については、初回払込日(当該契約に係る払戻金等に係る金銭(以下この号において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号において「第二回目分以後の給付金」という。)及び第七号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)に充てるべき支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者について払込みが行われた金銭に係る払戻金等に係る金銭の全額が、勤労者財産形成基金によりその構成員である勤労者に対し一時金として支払われる給付金に充てるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。 六 当該契約に係る払戻金等に係る金銭の支払は、当該勤労者財産形成基金から委託を受けて当該契約の相手方である銀行等(当該勤労者財産形成基金が当該契約の相手方である銀行等以外の信託会社等又は銀行等を第七条の二十一第一項の規定に基づき指定したときは、その指定した者)が行うものであり、かつ、次に掲げる場合を除き、当該金銭の支払に係る勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより行われるものであること。 イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合 ロ 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合 七 当該契約に基づく当該勤労者財産形成基金の構成員となつた日前に勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約又は当該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前条第一項第六号に規定する給付金又は第五号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の預入金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。 八 その他政令で定める要件 4 勤労者財産形成基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合においては、第二項第二号中「第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込み」とあり、及び前項第二号中「第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み」とあるのは「勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金等の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み」と、第二項第二号中「当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第一種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日」とあり、及び前項第二号中「当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第二種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日」とあるのは「当該契約又は当該契約以外の勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金等の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日」とする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 勤労者財産形成促進法施行規則 第3条 (勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等) 引用 地方税法施行令 第20の2の3条 (法第七十二条の十五第一項第二号の政令で定める掛金等) 引用 租税特別措置法 第29の3条 (勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例) 引用 所得税法施行令 第82の4条 (勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い) 引用 法人税法施行令 第135条 (確定給付企業年金等の掛金等の損金算入) 引用 勤労者財産形成促進法 第4条 (勤労者財産形成政策基本方針) 引用 勤労者財産形成促進法 第7の3条 (政令への委任) 引用 勤労者財産形成促進法 第7の20条 (拠出) 引用 勤労者財産形成促進法 第7の21条 (財産形成基金給付金の一括支払機関の指定等) 引用 勤労者財産形成促進法 第16条 (船員に関する特例) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第1条 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第19条 (第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第21の3条 (特別の中途支払理由) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第21の5条 (法第六条の二第一項第八号に規定する払込み) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の2条 (信託等の範囲) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の3条 (信託金等の額) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の4条 (法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の5条 (法第六条の三第二項第六号の中途支払理由) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の6条 (法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の7条 (法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の8条 (法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の9条 (法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の10条 (法第六条の三第二項第八号に規定する払込み) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の11条 (法第六条の三第二項第九号の政令で定める要件) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の12条 (銀行等の範囲) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の13条 (有価証券の範囲) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の14条 (新規預入金等の額) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の15条 (法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の16条 (法第六条の三第三項第五号の中途支払理由) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の17条 (法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金に係る預入金等の払込期間の始期) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の18条 (法第六条の三第三項第五号に規定する引継給付金に係る預入金等の払込期間の終期) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の19条 (法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の20条 (法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の21条 (法第六条の三第三項第七号に規定する払込み) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の22条 (法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の23条 (基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合の特例) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の24条 (勤労者財産形成基金契約の承認) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の25条 (勤労者財産形成基金契約の承認の取消し) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の27条 (報告の徴取) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第28の15条 (第二種財産形成基金給付金に係る保全措置)