勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号
第27の22条(法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件)
法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 預貯金の預入等に関する契約が解約された場合には、当該契約に係る預貯金等に係る受益者とされた勤労者のすべてに対し、それぞれ、その解約の日までに当該契約に基づき当該勤労者について払込みが行われた預入金等に係る給付金の全額が、一時金として支払われるべきこととされていること。 二 預貯金の預入等に関する契約に係る法第六条の三第三項に規定する承認が第二十七条の二十五第二項において準用する同条第一項の規定により取り消された場合には、当該契約は、解約されるものであること。 三 基金が預貯金の預入等に関する契約を締結していることにより、当該基金の構成員である事業主が当該契約の相手方である銀行等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること。