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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第27の27条(報告の徴取)

厚生労働大臣は、第一種勤労者財産形成基金契約が法第六条の三第二項若しくは第四項若しくは法第七条の二十一第一項若しくは第三項又は第二十七条の二から第二十七条の十一まで若しくは第二十七条の二十三の規定に適合しているかどうかを調査するため、第一種勤労者財産形成基金契約を締結した信託会社等に対し、期限を指定して、当該契約に基づく信託金その他の金銭の払込みの状況、第一種財産形成基金給付金の支払の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 2 厚生労働大臣は、第二種勤労者財産形成基金契約が法第六条の三第三項若しくは第四項若しくは法第七条の二十一第一項若しくは第三項又は第二十七条の十二から第二十七条の二十三までの規定に適合しているかどうかを調査するため、第二種勤労者財産形成基金契約を締結した銀行等に対し、期限を指定して、当該契約に基づく預入金等の払込みの状況、委託を受けて行う第二種財産形成基金給付金の支払の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

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引用 勤労者財産形成促進法 第6の3条 (勤労者財産形成基金契約) 引用 勤労者財産形成促進法 第7の21条 (財産形成基金給付金の一括支払機関の指定等) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の2条 (信託等の範囲) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の3条 (信託金等の額) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の4条 (法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の5条 (法第六条の三第二項第六号の中途支払理由) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の6条 (法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の7条 (法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の8条 (法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の9条 (法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の10条 (法第六条の三第二項第八号に規定する払込み) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の11条 (法第六条の三第二項第九号の政令で定める要件) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の12条 (銀行等の範囲) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の13条 (有価証券の範囲) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の14条 (新規預入金等の額) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の15条 (法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の16条 (法第六条の三第三項第五号の中途支払理由) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の17条 (法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金に係る預入金等の払込期間の始期) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の18条 (法第六条の三第三項第五号に規定する引継給付金に係る預入金等の払込期間の終期) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の19条 (法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の20条 (法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の21条 (法第六条の三第三項第七号に規定する払込み) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の22条 (法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第27の23条 (基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合の特例)

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なし