勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号
第27の23条(基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合の特例)
基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十七条の三第二項 第一種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等 勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成基金契約に基づき払込みを行うこととする当該勤労者のための信託金等又は当該勤労者についての新規預入金等 第二十七条の四第一号 第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日 勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日 第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く。)が行われたとき 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み(法第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く。)又は当該勤労者についての預入金等の払込み(法第六条の三第三項第七号に規定する払込みを除く。)が行われたとき 第二十七条の五第一項第六号 法第六条の三第二項第八号 法第六条の三第二項第八号又は第三項第七号 第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭に係る第一種財産形成基金給付金 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭又は当該預入金等に係る財産形成基金給付金 第二十七条の六 同項第八号 同項第八号又は法第六条の三第三項第七号 第二十七条の十 第一種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込み 勤労者財産形成基金契約に基づく最初の当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み 第二十七条の十四第二項 第二種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について払込みを行うこととする新規預入金等 勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成基金契約に基づき払込みを行うこととする当該勤労者のための信託金等又は当該勤労者についての新規預入金等 第二十七条の十五第一号 第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日 勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日 第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み(法第六条の三第三項第七号に規定する払込みを除く。)が行われたとき 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み(法第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く。)又は当該勤労者についての預入金等の払込み(法第六条の三第三項第七号に規定する払込みを除く。)が行われたとき 第二十七条の十六第一項第四号 法第六条の三第三項第七号 法第六条の三第二項第八号又は第三項第七号 第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われたときは、当該預入金等に係る第二種財産形成基金給付金 勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭又は当該預入金等に係る財産形成基金給付金 第二十七条の十七 同項第七号 法第六条の三第二項第八号又は第三項第七号 第二十七条の二十一 第二種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者についての最初の預入金等の払込み 勤労者財産形成基金契約に基づく最初の当該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み