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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第27の15条(法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日)

法第六条の三第三項第五号の同号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。 一 法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金については、同号に規定する給付金(次条第一項第四号及び第五号、第二十七条の二十、第二十七条の二十二第一号並びに第二十八条の十三において「給付金」という。)で当該第二回目分以後の給付金の直前に支払われるべきもの(以下この号において「前回分の給付金」という。)の支払日(法第六条の三第三項第五号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。)の翌日以後預貯金の預入等に関する契約又は他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日とする。 ただし、前回分の給付金の支払についての起算日(法第六条の三第三項第五号に規定する起算日をいう。次条第一項第四号、第二十七条の十七及び第二十七条の十八において同じ。)から七年を経過した日(以下この号、次条第一項第四号及び第二十七条の十七において「七年経過日」という。)の六月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法第六条の三第三項第五号に規定する中途支払理由をいう。)が生じなかつた場合において、同日から当該七年経過日までの間に、預貯金の預入等に関する契約又は他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み(法第六条の三第三項第七号に規定する払込みを除く。)が行われたときは、当該七年経過日とする。 二 法第六条の三第三項第五号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る預貯金の預入等に関する契約に基づき同項第七号に規定する払込みに充てられた金銭に係る法第六条の二第一項第六号に規定する給付金又は法第六条の三第三項第五号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。