勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号
第4条(財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み)
勤労者が、法第六条第一項第一号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金(法第六条第一項第一号イ(3)に規定する返還貯蓄金をいう。第二号、第九条及び第九条の五において同じ。)に係る金銭により行う場合には、その払込みは、次に定めるところにより行わなければならない。 一 財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う払込みは、次に定めるところにより行うこと。 イ 起算日(法第六条の二第一項第六号又は第六条の三第二項第六号若しくは第三項第五号に規定する起算日をいう。第十一条、第十九条第二号、第二十七条の四第二号及び第二十七条の十五第二号において同じ。)から起算して七年を経過した日において支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭によつてのみ行うこと。 ロ 財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号に該当する契約の相手方である金融機関等をいう。ハにおいて同じ。)と給付金支払機関(当該財産形成給付金に係る勤労者財産形成給付金契約を締結している信託会社等(当該勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約が締結されている場合には、法第七条の二第一項の規定により財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定された者とする。)及び当該財産形成基金給付金に係る勤労者財産形成基金契約を締結している信託会社等又は銀行等(当該勤労者に関し二以上の勤労者財産形成基金契約が締結されている場合には、法第七条の二十一第一項の規定により財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定された者とする。)をいう。ハにおいて同じ。)とが同一であるときは、当該勤労者が当該勤労者を雇用する事業主を経由して行う申出により、引き続き当該金融機関等に行うこと。 ハ 財形貯蓄取扱機関と給付金支払機関とが異なるときは、当該給付金支払機関が、当該勤労者を雇用する事業主を経由して当該勤労者が行う申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。 二 返還貯蓄金に係る金銭により行う払込みは、当該勤労者を雇用する事業主が、当該勤労者の申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。