勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号
第9条(財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み)
第四条の規定は、勤労者が法第六条第一項第二号トに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭により行う場合について準用する。 この場合において、第四条第一号ロ中「法第六条第一項第一号」とあるのは「法第六条第一項第二号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険会社等をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該生命保険会社等」と読み替えるものとする。