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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第14の21条(財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み)

第四条の規定は、勤労者が法第六条第四項第三号リに規定する保険料の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準用する。 この場合において、第四条第一号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関(法第六条第四項第三号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし