勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号
第7の21条(財産形成基金給付金の一括支払機関の指定等)
基金が同一の加入員に関し二以上の勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、基金は、当該勤労者財産形成基金契約の相手方である信託会社等又は銀行等のうちいずれか一の者を、財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければならない。
2 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業又は同項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会は同条の規定にかかわらず、漁業協同組合連合会は水産業協同組合法第八十七条の規定にかかわらず、それぞれ、前項の規定による指定を受けて、財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行うことができる。
3 第六条の三第二項第三号及び同条第三項第二号の規約で定める金額は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。
4 基金は、加入員に係る第二種財産形成基金給付金について、政令で定めるところにより、その支払の確保のために必要な措置を講ずるものとする。