勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号
第14の7条(財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み)
第四条の規定は、勤労者が法第六条第四項第一号ホに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準用する。 この場合において、第四条第一号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関(法第六条第四項第一号」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。