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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第21の3条(特別の中途支払理由)

法第六条の二第一項第六号の中途支払理由で政令で定めるものは、第二十条第一項第二号又は第三号に掲げる理由で、勤労者が法第六条の二第一項第八号、法第六条の三第二項第八号又は同条第三項第七号に規定する申出(第二十七条の二十までにおいて「充当の申出」という。)を当該理由が生じた日から起算して六月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。