勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号
第20条(中途支払理由)
法第六条の二第一項第六号の政令で定める理由は、次のとおりとする。 一 勤労者財産形成貯蓄契約等(法第六条の二第一項第二号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等をいう。以下同じ。)を締結している者でなくなつたこと。 一の二 死亡 二 法第六条の二第一項第二号に規定する事業場の勤労者でなくなつたこと。 三 第十五条の二に規定する者に該当するに至つたこと。 四 信託の受益者等とされた勤労者がその者を雇用する事業主を経由して行う給付金の支払の請求(当該給付金の支払についての起算日(前条第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日とし、同日から当該七年経過日までの間に法第六条の二第一項第八号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。)以後他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭に係る財産形成給付金と一括して行う支払の請求に限る。次号において同じ。)で、当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とするもの 五 信託の受益者等とされた勤労者がその者を雇用する事業主を経由して行う給付金の支払の請求で、前号に掲げるもの以外のもの
2 勤労者財産形成給付金契約を締結した事業主は、信託の受益者等とされた勤労者について前項第一号から第三号までに掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である信託会社等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。