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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第24条(勤労者財産形成給付金契約の承認の取消し)

厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る法第六条の二第一項に規定する承認を取り消すことができる。 一 法第六条の二第一項若しくは法第七条の二第一項若しくは第三項又は第十五条から第二十二条までの規定に適合しない事実があること。 二 前条第四項の承認を受けないで、同項に規定する事項の設定又は変更が行われたこと。 三 事業主及び次条第一項に規定する一括支払機関とされた信託会社等が同項の規定による届出をしなかつたこと。 四 事業主が第二十六条の規定による報告を同条の期限までにしなかつたこと。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により承認を取り消すときは、当該取消しに係る勤労者財産形成給付金契約を締結した事業主及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。

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引用 勤労者財産形成促進法 第6の2条 (勤労者財産形成給付金契約等) 引用 勤労者財産形成促進法 第7の2条 (勤労者財産形成給付金契約についての一括支払機関の指定等) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第15条 (信託等の範囲) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第15の2条 (信託の受益者等とされない勤労者) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第16条 (信託の受益者等となることについての資格) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第17条 (信託金等の額) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第18条 (給付金に係る保険金又は共済金に含まれる金銭) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第18の2条 (給付金に係る満期返戻金に含まれる金銭) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第19条 (第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第20条 (中途支払理由) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第21条 (第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第21の2条 (引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第21の3条 (特別の中途支払理由) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第21の4条 (特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第21の5条 (法第六条の二第一項第八号に規定する払込み) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第22条 (法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第26条 (報告の徴取)