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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第17条(信託金等の額)

法第六条の二第一項第三号の政令で定める額は、十万円とする。 2 事業主が同一の勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等の額の合計額は、一年につき十万円を超えるものであつてはならない。 3 各勤労者ごとの法第六条の二第一項第三号に規定する一定の金額の決定についての基準は、事業主と労働組合等との合意に基づいて定められなければならない。