勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号
第2条(勤労者財産形成給付金契約の承認申請書の記載事項等)
令第二十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業主の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 二 信託会社等(法第六条の二第一項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 三 信託等に関する契約(法第六条の二第一項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約をいう。次号において同じ。)に係る事業場の名称及び所在地 四 信託等に関する契約を締結した日 五 法第六条の二第一項第二号に規定する資格が定められている場合には、その資格 六 令第十七条第三項に規定する基準
2 令第二十三条第五項において準用する同条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、新たに定めようとする法第六条の二第一項第二号に規定する資格又は変更しようとする同号に規定する資格若しくは令第十七条第三項に規定する基準、当該資格を新たに定めようとする日又は当該資格若しくは当該基準を変更しようとする日及び法第六条の二第一項に規定する承認を受けた日とする。
3 事業主及び信託会社等は、その締結している勤労者財産形成給付金契約(法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約をいう。以下同じ。)に関し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに当該契約に係る事業場の名称及び所在地について変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。