勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号
第1の13条(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。 一 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約(法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下この条、第一条の十八第一項及び第一条の二十一第一項において同じ。)に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等(令第十四条第一項に規定する払出し等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 次に掲げる書類 イ その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等(法第六条第四項第一号ロに規定する頭金等をいう。次号イ、第一条の十八第一項及び第一条の二十一第一項において同じ。)の額及び令第十四条の三に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し ロ その者の住民票の写し(その者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅がその者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が当該住宅に居住することとなるとその者が申し出る場合には、当該申出に係る書面、当該やむを得ない事情を明らかにする書類、当該住宅に居住するその者の配偶者又は扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号の扶養親族をいう。以下この号、第一条の十四第三号及び第一条の十四の二第二号において同じ。)の住民票の写し及び当該配偶者又は扶養親族がその者の配偶者又は扶養親族であることを明らかにする書類。次号、第一条の十八第一項及び第一条の二十一第一項において同じ。) 二 持家である住宅の増改築等(法第六条第四項第一号ロに規定する増改築等をいう。以下同じ。)のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をする場合 次に掲げる書類 イ その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第十四条の三に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金額の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し ロ その者の住民票の写し ハ 当該増改築等に係る工事に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認済証の写し若しくは同法第七条第五項の規定による検査済証の写し又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第十九項各号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類の写し(当該増改築等に係る工事に要する費用が百万円以下である場合には、これらのいずれかの書類又は当該増改築等に係る工事が令第十四条の二各号に掲げるいずれかの工事に該当すること及び当該工事が完了したことを明らかにする書類)
2 前項第一号の場合であつて、当該住宅が次条第一号ロに規定するものである場合には、令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 一 租税特別措置法第四十一条第二十一項第一号に該当するもの 次に掲げる書類 イ 当該住宅に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第八条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第十五条に規定する通知書の写し) ロ 当該住宅に係る租税特別措置法施行規則第二十六条第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類若しくはその写し 二 租税特別措置法第四十一条第二十一項第二号に規定する住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの 次に掲げる書類 イ 当該住宅に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第四十六条において読み替えて準用する同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し ロ 当該住宅に係る租税特別措置法施行規則第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類若しくはその写し 三 租税特別措置法第四十一条第二十一項第二号に規定する住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十二項に規定する当該家屋の所在地の市町村長若しくは特別区の区長による証明に係る書類又はその写し 四 租税特別措置法第四十一条第二十一項第三号に該当するもの 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十六項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又はその写し 五 租税特別措置法第四十一条第二十一項第四号に該当するもの 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十七項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又はその写し