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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第14条(預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の方法)

勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を法第六条第四項第一号ロに規定する頭金等その他第十四条の三に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該預貯金等及びこれに係る利子等の払出し、譲渡又は償還(以下この条において「払出し等」という。)は、次のいずれかの方法により行わなければならない。 一 当該勤労者が持家としての住宅の取得又は持家である住宅の増改築等(法第六条第四項第一号ロに規定する増改築等をいう。以下この節において同じ。)(以下この節において「持家の取得等」という。)をした日から起算して一年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である金融機関等に提出して、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)の払出し等をする方法 二 当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写しを当該契約の相手方である金融機関等に提出して、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(当該預貯金等及びこれに係る利子等の金額の十分の九に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。)の払出し等をし、当該払出し等の日から起算して二年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間において、前号の厚生労働省令で定める書類を提出する方法 三 前号に掲げる方法により当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をした場合において当該持家の取得等に要する費用の額が当該払出し等に係る額を超えているときは、同号に規定する厚生労働省令で定める書類の提出の日から同号に規定するいずれか早い日までの間において、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(当該超えている部分の額以下の金額に限る。)の払出し等をする方法 2 前項の住宅(持家として取得するものに限る。)に係る床面積、建築後の経過年数その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。