勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号 第14の3条(法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払) 法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払は、当該持家の取得等のために必要な費用に係る金銭の支払(厚生労働省令で定める借入金の支払を含み、同号ロに規定する頭金等の支払を除く。)とする。