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勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号

第1の15条(令第十四条の三の厚生労働省令で定める借入金)

令第十四条の三の厚生労働省令で定める借入金は、当該持家の取得等(令第十四条第一項第一号に規定する持家の取得等をいう。以下この条において同じ。)のための対価の全部又は一部の支払に充てるために借り入れた借入金で、当該持家の取得等の日から一年以内に一括して償還する方法により償還することとされているものとする。

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なし