HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号

第1の21条(令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)

令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。 一 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等(令第十四条の十六第一項に規定する満期返戻金等をいう。以下この条において同じ。)の支払をする場合 次に掲げる書類 イ その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等の額及び令第十四条の十七に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し ロ その者の住民票の写し 二 持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の支払をする場合 次に掲げる書類 イ その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等を充てる住宅の登記事項証明書、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第十四条の十七に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し ロ その者の住民票の写し ハ 第一条の十三第一項第二号ハに定める書類 2 前項第一号の場合であつて、当該住宅が第一条の十四第一号ロに規定するものである場合には、令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類のほか、第一条の十三第二項各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。