HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市の低炭素化の促進に関する法律平成二十四年法律第八十四号

第9条(集約都市開発事業計画の認定)

第七条第二項第二号イに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画に係る計画区域内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物(以下「特定建築物」という。)及びその敷地の整備に関する事業(これと併せて整備する道路、公園その他の公共施設(次条第一項第三号において「特定公共施設」という。)の整備に関する事業を含む。)並びにこれに附帯する事業であって、都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するもの(以下「集約都市開発事業」という。)を施行しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該低炭素まちづくり計画に即して集約都市開発事業に関する計画(以下「集約都市開発事業計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。 2 集約都市開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 集約都市開発事業を施行する区域 二 集約都市開発事業の内容 三 集約都市開発事業の施行予定期間 四 集約都市開発事業の資金計画 五 集約都市開発事業の施行による都市の低炭素化の効果 六 その他国土交通省令で定める事項

この条文を準用・引用する条文 11

準用 勤労者財産形成促進法施行規則 第1の13条 (令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類) 引用 租税特別措置法 第41条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の4条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の21条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第13条 (地位の承継) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第19条 (土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第3条 (集約都市開発事業計画の認定の申請) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第4条 (集約都市開発事業計画の記載事項) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第4の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第4の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)