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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則令和二年財務省令第四十四号

第4の2条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

令第四条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第一号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第二号に掲げる家屋とする。 一 当該家屋が令第四条の二第二項各号のいずれかに該当するものであること及び耐震基準(法第六条の二第四項に規定する耐震基準をいう。イ、次号及び第七項において同じ。)又は経過年数基準(法第六条の二第四項に規定する経過年数基準をいう。ロ及び次号において同じ。)に適合するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの イ 当該家屋が令第四条の二第二項各号のいずれかに該当するもの及び耐震基準に適合するものである場合 登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類(次号イにおいて「床面積要件疎明書類」という。))及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準に適合する家屋である旨を証する書類(次号イにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。) ロ 当該家屋が令第四条の二第二項各号のいずれかに該当するもの及び経過年数基準に適合するものである場合 イに規定する登記事項証明書 二 当該家屋が令第四条の二第二項各号のいずれかに該当するものであること及び耐震基準又は経過年数基準に適合するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの イ 当該家屋が令第四条の二第二項各号のいずれかに該当するもの及び耐震基準に適合するものである場合 法第六条の二第四項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第三号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によって明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)及びその者が提出をした耐震基準に適合する旨を証する書類 ロ 当該家屋が令第四条の二第二項各号のいずれかに該当するもの及び経過年数基準に適合するものである場合 法第六条の二第四項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋のイに規定する登記事項証明書に係る情報 2 令第四条の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。 一 当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第八条第一項の変更の認定があった場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があった場合には、認定通知書及び同令第十五条に規定する通知書の写し) 二 当該家屋に係る租税特別措置法施行規則第二十六条第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類 3 令第四条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。 一 当該家屋に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項の変更の認定があった場合には、同令第四十六条の規定により読み替えられた同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し 二 当該家屋に係る租税特別措置法施行規則第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類 4 令第四条の二第八項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体及びその者のその居住の用に供する家屋に係る当該特定建築物の住戸の部分を対象として同法第十条第一項又は第十一条第一項の規定により受けた認定であることとする。 5 令第四条の二第九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋は、当該家屋が同条第二項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第一項第一号イに規定する登記事項証明書により証明がされたもの又は同項第二号イに規定する登記事項証明書に係る情報により税務署長の確認を受けたものとする。 6 法第六条の二第六項に規定する財務省令で定める手続は、特例要耐震改修住宅(同項に規定する特例要耐震改修住宅をいう。以下この条において同じ。)の取得(法第六条の二第四項に規定する取得をいう。第十四項第一号及び第十五項第一号において同じ。)で特例特別特例取得(同条第十項に規定する特例特別特例取得をいう。第十一項において同じ。)に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の耐震改修(同条第六項に規定する耐震改修をいう。次項、第十四項各号及び第十五項各号において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。 7 法第六条の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、特例要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなったことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。 8 令第四条の二第十五項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類は、法第六条の二第二項に規定する特別特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写しその他の書類で当該特別特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするものとする。 9 法第六条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。 10 居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第六条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人又は住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「同項の規定により同条第一項の」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条の二第八項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条の二第八項に規定する書類の」とする。 11 令第四条の二第十七項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する特例特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類は、特例特別特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写しその他の書類で当該特例特別特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするものとする。 12 法第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。 13 居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人又は住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「同項の規定により同条第一項の」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条の二第十一項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条の二第十一項に規定する書類の」とする。 14 令第四条の二第十九項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 法第六条の二第八項の個人が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により耐震改修をして特例要耐震改修住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかったこと。 二 前号の耐震改修に係る契約を令第四条の二第十一項に規定する日までに締結していること。 15 令第四条の二第十九項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 前項第一号に掲げる事実 同号の特例要耐震改修住宅の耐震改修に係る工事を請け負った建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者から交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの イ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により前項第一号の個人が当該特例要耐震改修住宅の取得をした日から六月以内に当該耐震改修に係る工事が完了しなかった旨 ロ 当該耐震改修をした年月日 二 前項第二号に掲げる事実 同号の耐震改修に係る工事の請負契約書の写しその他の書類で当該耐震改修に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの 16 令第四条の二第十九項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 第十四項第一号に掲げる事実 同号の個人の当該事実の詳細を記載した書類 二 第十四項第二号に掲げる事実 前項第二号に定める書類 17 法第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に第十五項又は前項に規定する書類を添付しなければならない。 18 居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「同項の規定により同条第一項の」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条の二第十五項又は第十六項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条の二第十五項又は第十六項に規定する書類の」とする。 19 法第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一の規定の適用については、同条第八項第一号イ(4)中「施行令第二十六条第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この項及び次項において「コロナ特例法施行令」という。)第四条の二第二項各号」と、「五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号ハ中「第十三項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下この項において「コロナ特例法施行規則」という。)第四条の二第二項各号」と、同号ニ中「第十四項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第三項各号」と、同号ホ中「施行令第二十六条第二十二項」とあるのは「コロナ特例法施行令第四条の二第八項」と、同項第二号イ(4)中「五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号ロ中「第十三項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第二項各号」と、同号ハ中「第十四項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第三項各号」と、同号ニ中「施行令第二十六条第二十二項」とあるのは「コロナ特例法施行令第四条の二第八項」と、同項第三号中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号イ中「第一項第一号イ又はロ」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第一項第一号イ又はロ」と、同号イ(4)中「五十平方メートル以上」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同項第四号中「法第四十一条第三十五項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この号において「コロナ特例法」という。)第六条の二第六項に規定する特例要耐震改修住宅(同項の規定により同条第四項に規定する特例既存住宅とみなされるものに限る。)」と、同号イ中「要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅(当該特例要耐震改修住宅とともに当該特例要耐震改修住宅」と、「、当該要耐震改修住宅」とあるのは「、当該特例要耐震改修住宅」と、「第一項第一号イ」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第一項第一号イ」と、「同号ロ」とあるのは「同項第二号イ」と、「要耐震改修住宅が」とあるのは「特例要耐震改修住宅が」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号イ(4)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「五十平方メートル以上」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号イ(5)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号ロ中「要耐震改修住宅の耐震改修(」とあるのは「特例要耐震改修住宅の耐震改修(」と、同号ロ(1)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「法第四十一条第三十五項」とあるのは「コロナ特例法第六条の二第六項」と、同号ロ(2)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「耐震基準」とあるのは「コロナ特例法第六条の二第四項に規定する耐震基準」と、同号ハ中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同項第五号イ中「五十平方メートル以上」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同条第十項中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「施行令第二十六条第一項各号」とあるのは「コロナ特例法施行令第四条の二第二項各号」とする。

この条文が引く先 16

引用 建設業法 第2条 (定義) 引用 租税特別措置法 第10条 (試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の19条 (特定の基準所得金額の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の21条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 引用 租税特別措置法施行規則 第26条 (特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続) 引用 租税特別措置法施行規則 第26の2条 (認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続) 引用 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第9条 (譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請等) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第9条 (集約都市開発事業計画の認定) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第10条 (集約都市開発事業計画の認定基準等) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第56条 (報告の徴収) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第6の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第4の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第4の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第5条 (消費税の特例に係る承認申請書の記載事項等) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第6条 (印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)