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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則令和二年財務省令第四十四号

第5条(消費税の特例に係る承認申請書の記載事項等)

法第十条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 法第十条第一項及び第三項の承認 次に掲げる事項 イ 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。イ及び次号イにおいて同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(イにおいて「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。イ及び同号イにおいて同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。イにおいて同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。イ及び同号イにおいて同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地) ロ 法第十条第一項に規定する収入の著しい減少があった期間の初日及び末日の年月日 ハ 法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)の初日の年月日 ニ 法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高(消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号ニにおいて同じ。) ホ その他参考となるべき事項 二 法第十条第四項から第六項までの承認 次に掲げる事項 イ 申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地) ロ 法第十条第一項に規定する収入の著しい減少があった期間の初日及び末日の年月日 ハ 法第十条第四項から第六項までの規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の初日の年月日 ニ 法第十条第四項から第六項までの規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の基準期間における課税売上高 ホ その他参考となるべき事項 2 法第十条第七項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号ロ又は第二号ロに規定する期間に同条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があったことを確認できる書類とする。