新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則令和二年財務省令第四十四号
第3条(指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第二項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 法第五条第一項の中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた同項の対価の払戻しを請求する権利に係る行事が同条第四項に規定する指定行事(以下第三項までにおいて「指定行事」という。)に該当すること。 二 法第五条第一項の個人が前号の指定行事の同項に規定する入場料金等払戻請求権(次項から第四項までにおいて「入場料金等払戻請求権」という。)の全部又は一部の放棄を同条第一項に規定する指定期間(第三項において「指定期間」という。)内にしたこと。
2 令第三条第二項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 文部科学大臣の前項第一号に掲げる事実を証する書類で次に掲げる事項の記載があるものの写しとして同号の指定行事を行った又は行うこととしていた者(以下この項及び第四項において「指定行事主催者」という。)から交付を受けたもの イ 当該指定行事の名称並びに当該指定行事が行われた又は行われることとされていた年月日及び場所 ロ 当該指定行事主催者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 ハ 文部科学大臣が当該書類を作成した年月日及びその整理番号 ニ その他参考となるべき事項 二 前号の指定行事主催者のイ及びロに掲げる事項を証する書類でハからヘまでに掲げる事項の記載があるもの イ 前項第二号の放棄をした者の氏名 ロ 前項第二号の放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額及びその放棄をした年月日(法附則第三条の規定により法第五条第一項の規定の適用を受ける場合には、法附則第三条の入場料金等払戻請求権の行使をした年月日並びに支出をした寄附金の額に相当する金額及び当該支出をした年月日) ハ 前号イ及びロに掲げる事項 ニ 当該指定行事主催者が当該書類を作成した年月日及びその整理番号 ホ ロに規定する入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(法附則第三条の規定により法第五条第一項の規定の適用を受ける場合には、ロに規定する支出をした寄附金の額に相当する金額)が次に掲げる寄附金の額に該当する場合には、その旨 (1) 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額 (2) 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額 (3) 租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項に規定する税額控除対象寄附金の額 ヘ その他参考となるべき事項
3 令第三条第五項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の十八の三第二項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 第一項第一号に掲げる事実 二 法第五条第三項の個人が第一項第一号の指定行事の入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を指定期間内にしたこと。
4 令第三条第五項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の十八の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 第二項第一号に掲げる書類 二 第二項第一号の指定行事主催者のイ及びロに掲げる事項を証する書類でハからヘまでに掲げる事項の記載があるもの イ 前項第二号の放棄をした者の氏名 ロ 前項第二号の放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額及びその放棄をした年月日(法附則第三条の規定により法第五条第三項の規定の適用を受ける場合には、法附則第三条の入場料金等払戻請求権の行使をした年月日並びに支出をした寄附金の額に相当する金額及び当該支出をした年月日) ハ 第二項第一号イ及びロに掲げる事項 ニ 当該指定行事主催者が当該書類を作成した年月日及びその整理番号 ホ ロに規定する入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(法附則第三条の規定により法第五条第三項の規定の適用を受ける場合には、ロに規定する支出をした寄附金の額に相当する金額)が第二項第二号ホ(1)から(3)までに掲げる寄附金の額に該当する場合には、その旨 ヘ その他参考となるべき事項
5 法第五条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十九条の十の五第十二項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十八の三第一項の」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第三項の規定により法第四十一条の十八の三第一項の」と、「次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)第三条第四項に規定する書類又は当該」とする。